孫と配偶者への贈与における相続税対策と名義預金・贈与税リスクについて
相続税対策として、乳幼児の孫に110万円を今回限りで生前贈与したいと考えています。
孫には管理能力がないため、孫の親である私の子(以下「A」)とその配偶者(以下「B」)のどちらかが通帳を管理する予定です。
また、同時期にBにも110万円の贈与を予定しています。
このような状況において、以下の点についてご教示いただけますでしょうか:
• 孫への贈与が名義預金と判断されないようにするには、どのような点に注意すべきか
• 通帳の管理者は誰が適切か(Aが管理すると相続税の対象、Bが管理するとBへの贈与とみなされ贈与税が課される可能性がある?)
税理士の回答
孫への贈与が名義預金と判断されないようにするには、どのような点に注意すべきか
少なくとも、あなたと孫、親権者(同時期にBに贈与するのであればAのほうが好ましい)の連名による贈与契約書を作成すべきです。
通帳は誰が開設した誰名義のものでしょうか。
孫様名義の通帳だと贈与済みとはいえ、成人後に通帳ごと渡すとその時点で残高を贈与と疑われる可能性がありますので今回だけであれば、念のため110万円以外は入金しないことです。
また一方で、将来の相続時に名義預金と疑われる可能性もありますので、可能であれば現金で保管してはいかがでしょうか。
通帳の管理者は誰が適切か
管理するといってもAとBのどちらが保管しているかということであれば、税務署に対して名義預金ではないとか贈与ではないとかを主張できません。
たとえば、どうしても孫様名義の通帳を開設したいのであれば、保管する人が開設し、印鑑票などに必要事項を記載すべきでしょう。(筆跡で開設者が分かるため)
回答ありがとうございます。
親権者が孫の通帳や印鑑を保管することにより、税務署から名義預金とみなされ、相続税の生前贈与加算の対象にならないか心配です。
「通帳は誰が開設した誰名義のものでしょうか。」
親権者が開設し、孫名義の通帳に110万円を入れたいと思っています。
税務署から名義預金とみなされないようにするには、
・私と孫と親権者A(私の子)の連名による贈与契約書を作成
・印鑑票などに必要事項として、開設者Aの名前を記載する
ということで合ってますでしょうか。
B(Aの配偶者)ではなく、Aで贈与契約書を作成した方がいいのはどうしてでしょうか。
親権者が通帳や印鑑を保管するのは当然のことです。
口座開設時にAの名前を記載する書類があるかどうかは分かりませんが、ご理解どおりです。
Bが同時期に贈与を受けるため、孫様への贈与がBへの贈与の仮装であると疑われないためです。
すべては念のためという前提で回答しています。
本投稿は、2025年06月16日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。