知的障害のある次男への贈与と相続時精算課税制度
母63 歳、次男27歳です。相続時精算課税制度の届け出をし、2500万円の限度額まで母の所有する金地金のインゴット100gを毎年、知的障害のある次男に贈与したいと考えています。
母亡き後は、金地金を売却し次男の生活費に充当するよう長男と三男に託します。(長男と三男には、次男より多くの株や金地金、生命保険金等を相続するように遺言書を作ります。)
①次男は読み書きができませんが、例えば、父や兄弟が代筆したり証人となる等して贈与契約書を作成することが可能でしょうか?
②①以外に次男に金地金を生前贈与したことを証明する方法はありますか?(物価動向を考慮すると、現金化せずに地金のまま贈与したいのです)
税理士の回答

増井誠剛
①贈与契約は意思表示があれば成立し、読み書きできない次男様についても、贈与の趣旨を理解できる状態であれば、父や兄弟が代筆し、証人を付すことで契約書作成は可能です。ただし、真意確認の観点から、専門家立会いや公証役場での確定日付付与を検討するのが安心です。②証明手段としては、贈与契約書に加え、受贈者名義での金地金保管証や購入伝票の写しを保存することが有効です。加えて、保管場所や移動の経緯を記録した書面を備えれば、形式的にも実質的にも贈与の存在を示せます。信頼性を高めるには、遺言との整合も重要となります。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
毎年の専門家立ち会いは簡単ではなさそうですが、公証役場での確定日付付与は、費用も少額ですし容易にできそうです。購入費用等の記録書面も地金と一緒に託すようにします。
また、遺言との整合も考慮し、相続時精算課税制度を利用し次男に金地金を贈与する旨を記載するようにします。
専門家のご助言をいただき、安心しました。本当にありがとうございます。
本投稿は、2025年09月21日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。