金現物・株等の相続税計算について
母(生存・年金収入のみ):金現物・株式ほか(特定口座の源泉徴収あり・新NISA)・不動産あり(相続の際は基礎控除以上となり贈与税が発生する)
出生~現在まで戸籍より相続人となる者は長女のみ
金現物の購入時の価格が不明です。
売却した場合、どのように計算すれば良いですか?
生前に売却した場合、母で確定申告するか、長女に贈与して贈与税申告するか、どちらが節税となるでしょうか?
母生存中に売却せず、金現物で相続して長女が売却した場合、金価格の変動を考慮しない場合、長女の相続税計算はどのようにすれば良いですか?
税理士の回答

竹中公剛
金現物の購入時の価格が不明です。・・・購入時がわからないでよい。相続時は、その時の時価。
売却した場合、どのように計算すれば良いですか?・・・売却時は、購入金額がわからないときには、原価は、売値の5%です。
生前に売却した場合、母で確定申告するか、長女に贈与して贈与税申告するか、どちらが節税となるでしょうか?
金額がわからないので、何とも言えない。
贈与しても、7年間は、相続の時に。贈与金額を+する。
母生存中に売却せず、金現物で相続して長女が売却した場合、金価格の変動を考慮しない場合、長女の相続税計算はどのようにすれば良いですか?
考慮しないという言葉が、わかりませんが、死亡時の時価です。
本投稿は、2025年10月15日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。