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親戚への特定遺贈にかかる費用負担について

親戚へ土地を特定遺贈するため遺言書を書き、執行人(司法書士)を指定します。
Ⅰ その際の費用負担について教えてください。
   1司法書士への報酬
   2登録免許税
   3不動産取得税
   4相続税

1・2は私(または相続人)、3・4は受遺者 でよろしいでしょうか。

Ⅱ 死因贈与の場合も同じでしょうか。

Ⅲ 受遺者は自分の相続税等をどのように知るのでしょうか?
  
Ⅳ 受遺者に遺産総額や相続割合など分かりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私は、贈与者の方となりますね。

受遺者を含めて財産を取得したものは共同で申告書を作成、申告することになりますので、全ての相続財産、割合を知ることになります。また、知らなければ申告できませんし、いたずらに税務調査を呼び込みます。

お互いに開示し、全体もしれても構わない、それでも争いが無いように生前に言い含めておく、ということが伴ってくるため、法定相続人がいらっしゃる際には、遺す側である方が気苦労をすることになります。

そのため、実行に至る前にどこかの時点で中止、となることも往々にして生じます。

不動産に関しては取得したものが費用負担する。それ以外の共通してかかる費用は相続割合に応じて負担することになります。相続財産で負担し、残余額を分けることになりますので。ただ、不動産のみを取得する方がいる場合には、その方には費用分、手元から支出していただかなくてはいけません。遺言書に債務の負担割合を定めても法的な意味はありませんが、当事者間が合意すれば例えば、Aさんがすべての債務を負担する、といったことも可能です。そのためには、生前に言い含めておくことが必要となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

挙げられている費用負担は、死因贈与の場合を含め、受贈者の負担です。
ただし、司法書士報酬が遺言執行費用である場合には、他の相続人等と共同で負担する場合もあるかと考えます。

受贈者も相続税の申告書に捺印しますので、その際に、相続税の額を知り、かつ、ご相談者様のご遺産の総額や分割割合を知ることになります。

早々とご回答ありがとうございました。
遺産総額や分割割合の件は了解しました。
受遺者が遠くに住んでおり、また相続人とは面識がありませんので
直接のやり取りはなるべく避けたいと思います。
税理士の方に相続税の申告をすべて依頼すると
受遺者との連絡もお願いできますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

遺言執行人の司法書士の先生がご連絡されるのではありませんか?
相続税の申告関係についての連絡係は税理士となりますが、全く他の相続人様方と顔を合わせずに申告できるかは、申告の内容にもよるかもしれません。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告が不要な額を遺すことにすれば、申告は不要ですので、それらが解消されることになりますね。

他方、申告が必要になる額を遺されると、それぞれが異なる税理士に申告書作成を依頼し、それぞれの税理士が同じ情報を受けても、異なる申告書を作成、申告してしまうこともあり、その場合、税務調査になり、お互いが協力して税務調査の対応を余儀なくされます。

親戚の方ですが、法定相続人の方が納得されるように生前きちんと説明、同意を得ておき、申告にお互い協力することを遺す側が整えておくのが、遺す側の役割となります。

不思議なのですが、法定相続人以外の方に渡す場合の、遺す側の役割となり、これをしない方が多く、遺産なのか、負の遺産なのかわからなくなってしまう。そんなことを避けることができ、喜んでもらえますので、是非、ご検討ください。

不思議なのですが、法定相続人以外の方に渡す場合の、遺す側の役割となり、これをしない方が多く、遺産なのか、負の遺産なのかわからなくなってしまう。そんなことを避けることができ、喜んでもらえますので、是非、ご検討ください。

すみません。
これはどういう意味でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

遺贈をする側には、資産をあげる、プラスになることをしている、と思うのでは不十分で、後に争いにならないように、円滑にいくように、あれこれ検討手配しなければ、もらわない方が良かった、と受贈者側から思われてしまうことを聞くことがあります。

そうならないようにあげる側、遺す側がすることがある、ということですね。

何故、そんなことまで考えて、やってあげなければいけないのか。
単に残すだけでは、迷惑になってしまう場合がありますから。

本投稿は、2018年05月12日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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