税理士ドットコム - [生前対策]NISA名義財産リセットに所得税などかかりますか? - 相談者様結論から申し上げます。今回の「売却→奥様...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. NISA名義財産リセットに所得税などかかりますか?

NISA名義財産リセットに所得税などかかりますか?

夫婦間のNISA名義財産をリセットする為売却して返金した場合、原資した側の所得として申告が必要になりますか?

この度私のNISA口座の積立部分を売却し私の銀行口座から主人の銀行口座へ送金しました。
原資が主人給与でしたので名義財産になると知りリセットしたかったからです。
主人の会社の年末調整に所得として入れなければならなかったのか心配になりました。
確定申告が必要になりますか?

妻名義のクレジットカード(妻名義の銀行引き落とし)でしたが、原資は主人のお給料からのやりくりなので、夫婦の老後や何かの時の為に作った財産でもこれは原資も利息も主人のものであり、これを主人に戻すことは贈与ではないことを知りました。

主人に送金した金額は370万円位。
旧NISAでかなり増え、上記金額のうち利息が200万円位でした。本来なら主人に戻すにしても少しずつ送金するとか、売却して生活費資金にあてて名義財産を減らしていくほうがよかったのかと色々調べてみて気づきました。
主人の個人的な返済がありそちらに回そうと夫婦で相談しNISAを売却してしまいました。

長くなりましたがご質問は
①名義財産(名義NISA)のリセットをした場合、原資や利息は主人の本年度の所得として申告が必要になるのでしょうか?
確定申告がいるのでしょうか?
NISAは非課税ですが、証券会社から口座名義人以外の銀行へ直接入金できず、いったん私の銀行へ入金して主人のほうへ送金しました。

②先日売却したものにあと少し残高と新NISA積立て分と併せてあと130万円位あります。
こちらも主人の銀行口座にすべて返金し、スッキリ新たに始めたいです。
こちらも上記のやり方でよいかアドバイス頂けますと幸いです。

お忙しいところ大変申し訳ございませんがご教示よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様
結論から申し上げます。今回の「売却→奥様口座に入金→ご主人へ送金」で、原則としてご主人の年末調整に“所得として入れる必要”はありませんし、所得税の確定申告も通常は不要です。ただし、税務上のリスクは 所得税ではなく「贈与税(名義預金・名義財産)」側にあります。ここを安全に整理しておくのが最重要です。

① ご主人の所得として申告が必要か?(年末調整・確定申告)
結論は不要(通常)です。
理由
NISA口座内の売却益・配当は、制度上非課税です。
さらに、ご主人が受け取った370万円は「儲け」ではなく、奥様名義口座からの資金移動(返金)にすぎません。
給与所得者の年末調整に入れるのは、原則として「給与」や「控除」に関する事項であり、配偶者からの送金を所得として計上する仕組みではありません。
よって、年末調整に入れる必要はありません。
確定申告も通常は不要です(他の申告理由がなければ)。
※もし「NISAではない課税口座」で売却益が出ているなら話が変わりますが、今回は「旧NISA」と明記されていますので、所得税論点ではありません。

本題は「贈与税」側です
相談者様が不安に思われている「名義財産」という視点は正しく、税務調査で問題になるのはここです。

「原資が夫の給与だから、利息も夫のもの」
→ 理屈としては理解できますが、税務署は“実態証拠”で判断します。
奥様名義の口座で長年運用して増えた場合、税務署からは「夫→妻への贈与(その後、妻が運用)」と見られるリスクが常にあります。
今回「夫へ戻した」こと自体は、所得税の問題ではなく、
①過去に妻へ贈与があったのか
②妻から夫への贈与になっていないか
が論点になります。

② 今後残り130万円も同様に返金して良いか?
結論
やり方(奥様口座に入ってからご主人へ送金)自体は問題ありません。
ただし、証拠の整備をしないと“贈与認定”リスクが残ります。

ご提案(ここだけやってください)
1) 「返金」である証拠を作る
次のメモ(簡単でOK)を作って保存してください。
目的:名義財産是正のための返金
対象:妻名義NISAの売却代金
原資:夫の給与から拠出(時期・方法)
返金額:370万円(今回)+130万円(今後予定)
返金先:夫口座(口座番号は伏せてOK)
夫婦合意:夫婦で協議し決定
→ 税務調査で最も効くのは「当時の説明資料」です。

2) 送金の摘要を統一
振込の摘要は毎回
「NISA売却代金返金」
「名義財産是正返金」
のように、贈与っぽくない文言で統一してください。

3) できれば「夫名義口座から証券口座へ」の流れに寄せる
今後積立を続けるなら、夫名義の資金は夫名義口座で管理
夫婦それぞれのNISAは、その人の資金で積立に寄せるのがよろしいかと思います(名義混在が続くと再発します)。

よくある誤解の注意
「夫婦のお金だから贈与にならない」
→ 税務は夫婦でも原則別人格なので、贈与になり得ます。
「少しずつ送れば安全」
→ 金額の大小より、実態と証拠です。分割しても否認される時は否認されます。

本投稿は、2025年12月23日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 名義財産のリセットについて

    過去に夫に投資資金を借りて妻が運用中です。 夫婦の資産バランスが名義財産になっている場合は、相続が発生するまでに少しずつ夫の銀行口座に戻していけば問題ないです...
    税理士回答数:  5
    2021年03月24日 投稿
  • 名義預金とみなされるのか?リセットできるのか?

    数年前に子どものジュニアNISAを開設し、100万位内を子どもの銀行に振込、子どもの銀行から証券会社に移して、アドバイスしながら、子どもにて資産運用しています。...
    税理士回答数:  5
    2025年01月13日 投稿
  • 複数人からの贈与で110万越え、リセットできる?

    数年前に妻のNISAを開設し、毎年100万円前後を妻の銀行に振込、妻の銀行から証券会社に移して、資産運用しています。 そんな中、この度、数年前から妻の祖父...
    税理士回答数:  2
    2025年01月13日 投稿
  • 名義預金のリセットの仕方

    名義預金と疑わしい郵便局の定額通帳を子供に渡しました。休眠通帳になってはいけないと思ったので、住所変更をしてもらいました。その通帳から孫へのジュニアNISAの資...
    税理士回答数:  5
    2023年04月26日 投稿
  • 名義財産のリセット方法

    夫婦のお金を合算して妻の証券会社で運用しています。 結婚してから夫から妻に振り込んだ合計額を夫に振り込めば名義財産のリセットになりますか?
    税理士回答数:  3
    2021年03月18日 投稿

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,997
直近30日 相談数
950
直近30日 税理士回答数
1,727