生前贈与として譲渡する不動産の適正価格
現在居住している戸建て住宅の建物部分が自分、妻、義理母の共有名義になっています。義理母が生前贈与して自分の持分を消したいと言っているのですが、その場合の取引価格はどのように考えれば良いでしょうか?
購入して12年目になりますが、そもそもは減価償却で義理母の持分価値を減らすことが狙いでした。
取引価格としては
・実勢価格(業者は土地と建物を分離して算定してくれるのでしょうか?)
・固定資産評価額
・購入時の金額から減価償却分を差し引いた額
が考えられるのかなと思いますが、後から税務指摘されるのは避けたいと思っています。価格によっては生前贈与せず、義理母が亡くなった後に相続する方が良いというケースもあると思います。そのあたり、詳しく理解したいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
12年目の建物の贈与ですから、固定資産税評価額✕1.0倍で評価します。
相続の場合も同じです。
但し、相続税における小規模宅地等の特例を考えている場合は、特例適用要件を再確認しておくと良いでしょう。
仮に現在で適用可能であっても、税制は毎年変わると考えて定期的に確認することをお勧めします。
一方、貴殿がいう実勢価額(時価)というケースは、売買するときには、その価額が基本ラインとしないと差額を贈与課税されると思います。
回答は以上です。
整理すると、贈与という形を取れば固定資産評価額、譲渡という形を取れば実勢価格、での移行になるということですね。ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月05日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







