相続時に名義預金になるかどうかを知りたい
数年前から、50〜80万円(年によってまちまち)を自分(親)の口座から子供の口座に入金し、贈与しています。
その子供の口座の定期預金の書き換えを、子供の代わりに私がやってしまいました。
子供は私が手続きしたことは知っていますが、少額だからか委任状が必要なく書いていません。
通帳と印鑑の管理は子供自身がしており、印鑑も子供のものです。子供自身が定期預金を預け入れ、書き換えすることもありますが、元々普段使いはしていない口座です。
また、子供が自分で作った口座と、子供が成人前に私が子供名義で作った口座の二種類あります。
知り合いの税理士さんから通帳に送金者名が記帳されていれば贈与になり、名義預金の心配はない(7年遡る贈与はどうしょうもないけど)みたいなことを言われ、贈与契約書も必要ないと思い作っていません。
この場合、口座を管理しているのは私(親)となり、贈与が成立せず名義預金になってしまうのでしょうか?
もしそうだとして、今から対策できることはありますか?
税理士の回答
髙畑智子
通帳の管理をお子様がされていると説明できれば大丈夫だと思います。
今からできる対策は7年以上長生きされることだと思います。(相続時に7年遡って相続財産とされるため)
髙畑先生
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2026年03月19日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







