空き家控除についてです。
措置法35の3の、被相続人居住用家屋及び敷地を相続または遺贈により取得した相続人が、とありますが、
遺贈により取得した相続人とは、遺言で孫が相続したとかそういう人のことですか?
どういった人があてはまるのか、よくわかりません。
税理士の回答
遺贈とは、誰に対してでも行うことができますから、相続人に対し遺贈すれば、遺贈により取得した相続人になります。
遺贈とは、遺言により財産を譲る方法です。
ありがとうございます。
では、この空き家控除は、遺言により取得した人が売却する場合は、その人が相続人でなくても使えるということでしょうか?
相続人以外の者に遺贈すれば、それは遺贈により取得した相続人以外の者であり、遺贈により取得した相続人にはなりません。
なお、租税特別措置法35条の3は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」であり、相続人うんぬんの要件はありません。
もしかして、租税特別措置法35条3項と勘違いしているのでしょうか?
ココでは、相続人(包括受遺者を含む)となっていますから、相続人以外の特定受遺者は適用できません。
※ 遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは遺産の1/2とかの割合による遺贈、特定遺贈は財産を特定しての遺贈です。A土地を遺贈する、A土地の1/2を遺贈するは、ともに特定遺贈です。このような遺贈を相続人以外の者にしても、その人はこの特例は適用できません。
本投稿は、2026年06月11日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






