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おしどり贈与した家の評価額の持戻しについて

ステップファミリーです。
ローンが終わった自宅を現在の妻におしどり贈与しようか迷っています。

贈与後10年以内に私が亡くなれば、先妻の子供が遺留分を請求してきたら、計算に持戻しされるという記事を見かけました。どうなんでしょう?

先妻や先妻の子供には十分養育費やその時の自宅も渡しています。しかしそれは20年以上前で証明するものが残ってるかわかりません。

税理士の回答

2019年7月の民法改正により、おしどり贈与(婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産の遺贈・贈与)があった場合には、原則として特別受益の持ち戻しが免除されます(民法903条4項)。
ただし、民法の規定には「持ち戻し免除の意思表示をしたと推定する」となっていますので、書面がない場合(これを「黙示の意思表示」といいます。)には、反証があると免除の意思表示がなかったこととなる可能性があります。
このため、反証を認めないためにも「贈与契約書」や「遺言書」などの書面において「その財産を贈与した旨と持ち戻し免除をする旨」を確実に記載しておく(これを「明示の意思表示」といいます。)ほうが無難です。

とても参考になりました。贈与契約書をきっちり作って置きたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2026年06月22日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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