母親原資の名義預金、預り金を解消する方法について
原資は母親(高齢)です。父親は亡くなっています。相続人は自分を含め2人です。
自分(長女)名義で数か所の金融機関に多額の定期預金をしています。1ヵ所の定期預金の利息は、長女の普通口座に振り込まれています。また、母親から高齢で銀行に行くのも大変なので預かってほしいとのことで、現金を渡され長女名義で定期預金を作りました。この時は預かり証を作りました。母親から長女名義の満期を迎えた定期預金を解約し利率のよい金融機関へ預け替えをしてほしいと言われ、資金を移動し新たな金融機関で定期預金を作りました。この他に近々償還される10年固定の国債があります。いずれもあげる、もらったの意思はなく自分(長女)は使用していません。
恥ずかしい話ですが、税に疎いとはいえ、母親の言うがままに応じてきたものの今後発生する相続のことを考えると母親原資の全ての預金を母親名義に戻し、名義預金を解消できないでしょうか。また資金を戻す際に元の口座がない場合、新たに母親名義の口座を開設し戻してもよいのでしょうか。二重贈与や資産隠しなどと疑われないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。母親が元気なうちに解決できればと思います。どのようにしたらよいのかご教授くださいますようお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
お母さまが高齢のため銀行に出向いたりweb上での手続負担を考慮して、便宜上お母さまから質問者さまが借りている状態なのでしょう。
税務上の観点からも、また、もう一人の相続人の存在を考えても、いったんお母さまに戻してシンプルな状態にされることを、個人的にはおすすめ致します。
なお、認知症などにより引き出せなくなる等の対策については改めて別途必要とはなります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本先生 早速のご返答ありがとうございます。
原資者である母親の口座に戻し、シンプルな状態にしたいと思います。その際、数か所の金融機関から一度に戻しても問題ないですか。新たに母親名義の口座を開設し戻してもよいですか。二重贈与や隠蔽と疑われないためどうしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
山本快夫
はい、問題ありません。
新しいお母さま名義の口座へ戻しても構いません。
預り証などもあるわけですし、お母さまもお元気なわけですので、便宜上の預け金(貸付金)という実態の説明がつきますので、贈与にはなりません。
明確に記録に残る金融資産におけるやりとりにて、自発的に正常な状態へ戻すわけですので、隠蔽に該当しません。
宜しくお願い致します。
度々のご回答、ありがとうございます。
この件について、寝れないほど不安でしたので安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






