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贈与された賃貸不動産の売却について

相続対策で両親から贈与された、サブリース契約の賃貸不動産の売却を検討しています。

両親が2025年12月に購入し、2026年3月と7月に建物のみ2回に分けて子どもである私に贈与。

建物の所有権は子ども(家賃収入あり)
土地の所有権は両親

所有権移転後、半年ほどで売却して、何か税務上のリスクはありますか?

売却時の注意点などがあれば、教えてください。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

●贈与税評価の否認リスク
購入・贈与から半年程度の短期間で売却すると、固定資産税評価額による申告が「過度な節税」と税務署にみなされる恐れがあります。その場合、売却額(実勢価格)を基に贈与税が再計算・追徴されるリスクが高まります。

●短期譲渡所得(高税率)の適用
贈与された建物の所有期間は親の取得日(2025年12月)を引き継ぎます。売却時点で所有期間が5年以下となるため、譲渡益が出た場合は約39.63%の高い税率(短期譲渡所得)が課されます。

●売却代金按分時の「みなし贈与」リスク
地代を払っていない「使用貸借」の場合、子に借地権はありません。土地建物一体で売却し代金を親子で分ける際、子の取り分(建物の価値)を不当に高くしたり借地権相当額を受け取ったりすると、親から子への贈与として課税されます。客観的で合理的な基準での代金按分が必須です。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

回答ありがとうございます。
一般的にどの程度の期間が経てば、実勢価格での贈与税を防げますか?

追加のご質問の件ですが、明確な安全基準はございませんが、一般的には数年間(最低でも3年以上がひとつの目安)は保有し、賃貸事業を継続している実態を示すことが望ましいとかと存じます。
所有期間が5年を超えると、売却時の税制上も「短期譲渡所得」から「長期譲渡所得」へ切り替わるため、(税率が約39.63%から約20.315%へ低下)より安全を期すのであれば「5年超」が一つの判断基準かと存じます。
ただ、例え3〜5年が経過していても、あらかじめ「評価額と実勢価格の大きな乖離を利用して無税で贈与し、ほとぼりが冷めた頃に売却して現金化する」という計画であったとみなされれば、否認される余地は残るため、
単に時間を経過させるだけでなく、「名実ともに自身の賃貸事業として運用していた客観的実績(自身の口座での家賃管理、修繕費の自己負担、適正な青色申告など)」を毎月・毎年確実に積み重ねることが最も重要かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年07月29日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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