子所有の土地と、その上にある親所有の建物の、利用に関して
親の自宅不動産で、親から子へ土地のみ贈与(相続時精算課税制度)、建物は親の所有のままとした場合、税務上、親は子に対して借地料の支払いが必要となりますか?
こうした親子間での使用貸借等、贈与後の土地を親に無償使用させると、贈与税などが課税されますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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建物等の所有を目的とする土地の使用貸借による借受けは、相続税法基本通達 9-10ただし書「課税上弊害がないと認められる場合」に該当すると扱われますので、贈与にならず、贈与税も課税さません。
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補足)
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について(昭和48年11月1日付)
・・・(略)・・・
2 使用貸借による土地の借受け又は借地権の転借があった場合の経済的利益
次に掲げる場合における昭和34年1月28日付直資10 「相続税法基本通達」(以下「基本通達」という。) 9-10のただし書の「課税上弊害がないと認められる場合」及び「その利益を受ける金額が少額である場合」の取扱いについては、次によること。(昭57 直資2-179 改正)
(1) 建物等の所有を目的とする土地の使用貸借による借受けがあった場合には、「課税上弊害がないと認められる場合」に該当するものとする。
・・・(略)・・・
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本投稿は、2026年09月23日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







