名義預金の扱いについて
親が私名義の定期預金をしています。
その存在は知っていましたが、税務のことにまったく疎い為、将来私がもらうんだなぐらいの気持ちでした。
ですが、最近になり、結婚してかなり経ちますし、親が高齢になりそろそろ解約して私に持っていけと言うようになり、色々調べたら、名義預金という、先々相続遺産の対象になり得るものなんだと知りました。
親はほかの兄弟にはちゃんと渡すものがあるので、私の分はこれだとはっきり言ってくれ、他の兄弟も異論はないとのこと。
生前贈与してもらえるのか、親が亡くなるまで待って、税務署に申告するべきなのか、どうすれば、節税できるのかを知りたいです。
総額1000万近い金額があり、その半分は家を持つ際の頭金として、もうもらっています。
何も知らなかったので、贈与の申告などは何もしていません。
私はどういうタイミングで、どういう処理をしたらいいのでしょうか?
全くの無知なので、一からご指導いただきたいです。
贈与・相続にお詳しい税理士さん、ご指導よろしくです!!
税理士の回答

名義預金の処理について、詳細がわからないと判断できないので、相続税と贈与税の試算が必要と思います。
専門家へ相談されたほうがよいと思います。

贈与は契約なので双方の合意が必要です。
そのため、親が子供に知らせずに、子供の名前で積み立てていた預金は贈与したことにならず、たとえ口座名が子供であっても、親の財産とみなされます。これを名義預金と言います。
ご相談のケースは、ご相談者様が、親御様から贈与を受けていたことを認識しており、贈与と認められると考えます。しかし、それを証明するためには本来であればその贈与を受けた認識をした都度、贈与契約書を交わすべきでした。
これからでもよいので、過去に贈与を受けた、かつ、 ご相談者様において贈与を受けた認識 の都度の贈与契約書を作成しておいてください。 あくまで、事実に基づいて契約書を作成してください。契約内容が事実であり、その契約内容が実態に沿って贈与と認識されるものであれば、それは名義お金ではなく、贈与を受けたご相談者様のお金です。
この事実に基づいて各年の贈与金額が110万円以下であれば、贈与税の申告をしなくても非課税の適用があります。110万円を超えている場合には、今からでも贈与税の申告をして、納税してください。
ただし、住宅取得の頭金として取得した金額については 住宅資金の非課税贈与の適用要件に合致しているのであれば、その規定を適用して贈与税の申告をしておいた方が宜しいでしょう。

相続税がかからない場合は、生前贈与などの対策は不要と思います。
本投稿は、2018年06月22日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。