生前贈与の申告について
亡くなる直前に同居人のパートナーから現金を贈与してもらいました。
執り行った葬儀費用は差し引いて申告すれば良いのでしょうか?
或は、葬儀の費用は法廷相続人に請求しても良いのでしょうか?
過去3年間の生前贈与は相続の対象となると聞きましたが、
相続人ではない私が頂いた現金は、贈与税又は相続税どちらの対象になりますか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

生前贈与の申告について
亡くなる直前に同居人のパートナーから現金を贈与してもらいました。
執り行った葬儀費用は差し引いて申告すれば良いのでしょうか?
或は、葬儀の費用は法廷相続人に請求しても良いのでしょうか?
過去3年間の生前贈与は相続の対象となると聞きましたが、
相続人ではない私が頂いた現金は、贈与税又は相続税どちらの対象になりますか?
ご回答宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については
貴方がその方から財産を相続されていないのであれば
亡くなられる前に受けた贈与については
贈与税の対象となりますので、贈与税の基礎控除額110万円を超えるのであれば、申告が必要となります。
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htmをご覧ください。
また、葬祭費用については、誰が負担するかの定めは有りませんので、通常は喪主である葬儀を取り仕切る者が負担するのが通常だと考えられます。詳しい状況が分かりかねますが、相続人の方が居られるなら話をされてみても良いのではないでしょうか。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年09月27日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。