アパート相続時、建物のみ生前相続することは可能ですか?
アパートの相続を考えています。
現在アパートの建物の所有者は父親です。
アパートの敷地の所有者は、私と父親がそれぞれ2分の一の所有となっております。
アパートの建物の固定資産税評価額は約2000万円です。
アパートの敷地の固定資産税評価額も約2000万円です。
アパートローンの残高が約3,500万あります。
アパートローンの所有権の移転ができないため、
アパートローンは父親の名義のまま残します。
この状況で、相続時精算課税制度を利用して、アパートの建物のみ生前相続をすることは可能でしょうか?
またその場合の、相続税額はどの位になるでしょうか。
税理士の回答

建物ののみの相続時精算課税制度は可能ですが、今後、確実に建物の評価額が下がるので得策とは思えません。
土地の方が有効と思いますが、事前に、相続税の試算を専門家に依頼した方がよいと思います。
ご質問を判断するには、総合的に考えられたら良いと思います。
不動産所得がある建物を子に贈与する場合、次のようなメリットはあります。
建物を子に贈与することで、親の所得が子に移転しますので中長期的な相続税対策になります。
また、親の所得が高い場合には、子に所得が移転することで所得税の対策になることもあります。
しかし、相続時精算課税制度は、メリット、デメリットが有りますので、それぞれの状況にあわせて判断したら良いと考えます。

相続時に相続されるのがシンプルです。
本投稿は、2018年07月08日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。