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祖母からの遺贈か母からの贈与か

1/2が90才の老母の所有、1/2が私の所有、という土地の今後の持ち方、相続か孫娘に遺贈か、考えています。
両親はA市とB市にそれぞれ50坪ほどの土地を持っていました。20年前に父が他界した時、Aの土地については私が相続放棄して、A市の近くで働いている兄と母のふたりで相続。B市の土地については兄が相続放棄して、母と私ふたりで相続しました。B市の家土地はわたしが育った実家で父の他界後も母は一人暮らしを続けていましたが、10年ほど前に兄の住む県の老人用マンションに転居し、空き家になった実家は賃貸しています。固定資産税も母が払い続けていますし、賃貸料も母がすべて活用していて、不動産管理だけを私が任されています。老いた身には管理もたいへんなので、この形はとてもよいと感じており、私も将来的には同様の形でこの土地を所有・管理したいと考えています。そんな私の希望を知っている老母は「私の持ち分がそのまま孫娘にいく遺贈の形になるようにする?」と遺言書を書いてもいいと申します。
述べたように、この土地は現状、1/2が老母の所有、1/2が私の所有です。老母がなくなった時には、兄は再度放棄してくれる確約はできているので、100%私のものになるわけですが、そこから娘に半分贈与するのと、老母から孫娘への遺贈と、どちらが税金的には得でしょうか。あるいは、贈与せず私が素直に名義上は相続して、実質的な管理だけを共同で行い、私が死んでから相続させる方がいいのでしょうか。

税理士の回答

お母さんの相続時に相続税が課税されなければ、お孫さんへの遺贈が良いと考えます。
土地の所有権移転の手続きが1回、省略できます。

なるほど。遺贈は2割増しということが気になっていましたが、手続にも諸費用かかりますしね。勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月17日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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