親の家の改築費用を息子が負担する件
同居している息子が、親が所有する家の改築費用を負担する場合、贈与税を支払うより、一旦家のみ生前贈与してもらい、相続税を払う形にした方がいいのかが知りたいです。ちなみに改築費用は、700万ぐらいを想定。家屋の評価額(固定資産税)は、150万ぐらいです。
また、一旦生前贈与を受けた家に対して、改修工事をする場合、改築費用に対して
所得控除を受けることができるかも知りたいです。
ちなみに改修費用は定年退職金で充当を考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

同居している息子が、親が所有する家の改築費用を負担する場合、贈与税を支払うより、一旦家のみ生前贈与してもらい、相続税を払う形にした方がいいのかが知りたいです。
相続税を支払うのではなく、家屋を生前贈与した場合贈与税を支払います。
家屋が150万円でしたら家屋の生前贈与の方が税負担は低いと考えます。
なお、この場合贈与税と登録免許税と不動産取得税と司法書士の費用が考えられます。
費用の内訳まで説明戴きありがとうございました。
本投稿は、2018年10月12日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。