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法人名義の土地を個人に売買または贈与できるかについて

ご相談させてください。

私の祖母は土産店を経営しており、
祖母は法人名義の土地に1人で居住しています。
後期高齢者ということもあり、
その土地を孫である私に相場の価格で売りたいようです。

こちらも買うとなると相当の資金(1000万近く)が必要で、
とても用意することができません。

そこでお聞きしたいのは、
・法人名義の土地を私に贈与ができないのかどうか
・贈与できる場合は、その注意点はどんなことなのか
・贈与できない場合は、他にどんな方法があるのか

を教えていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

法人からの贈与はできます。
しかし、法人においては、一般的には寄付金となり、時価相当額について、法人税の課税対象になると考えます。
贈与される側は、一般的には、一時所得となり所得税の課税対象になります。

ありがとうございました。

こういうケースはよくあるのでしょうか?
贈与する法人にとっても、贈与される個人にとっても可能な限り節税したいと思うのですが、
どのような方法があるのかお教えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

この様なケースは、あまりないと考えます。
法人では法人税、個人では所得税が課税され、節税的ではありません。

本投稿は、2018年10月18日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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