生前贈与の節税対策
90歳近い父親からゆうちょ銀行預金を1,000万近く委任状にて貰いました。3年半後、私(長女)が定年退職したら、父名義の実家に戻り、跡を継ぎます。(先祖代々の墓や仏壇も私が守るのに経費が掛る為です。)
ただ、私が戻るまで父が生存できそうにありません。父の主治医から直接、病状を聴いております。万が一、父が亡くなった場合は、土地や家屋の名義は私とします。これは余命幾ばくもない入院中の母と介護施設にいる父と別に離れて暮らしている実兄とも承諾済です。このような場合はまず、贈与税の節税として、相続時精算課税制度を利用した方がよろしいでしょうか。
その場合、相続時精算課税選択届けを提出しなければなりません。この用紙の記載は税理士さんが行わなければいけませんか。もし、自分でできるとしたら、注意すべきことをご指導下さい。
この生前贈与の節税対策として取るべき最も賢明な方法が他にあるようでしたら、教えて下さいますようお願いいたします。
父がもうそんなに永くは生きられないような事を主治医からはっきり聞いております。今はまだ、自分で食事や歩行もでき、元気な方かと思いますが、心臓疾患を持っていますので、いつ突然、倒れるかわかりません。ですから、対策は早く行う必要があります。少しでも税金を少なくする方法をアドバイス下さいますようお願いいたします。
現在、既婚(別居中)の私ですが、実家に戻る前には離婚し(公正証書作成済)、私が単身で跡を継ぎます。
税理士の回答

ご質問の中の「委任状にて貰いました」という表現がありますが、こちらの意味が読み取れませんでしたので「贈与された」という理解で回答させて頂きます。
1000万円近くの預金を一度に贈与された場合には、230万円前後の贈与税が課税されます。その贈与税を回避する方法として、「相続時精算課税制度」を利用することは良い選択だと思います。
但し、この制度は、贈与の時点では贈与税の負担が軽減されますが、将来の相続時に相続税が課税(精算)されることになりますのでご留意ください。
相続時精算課税制度を適用する場合の届出等ですが、税理士ではなくても、どなたでも記載・届出をすることは可能です。ご自分で提出される場合には、贈与税の申告期限内に提出をして頂くことと、所定の必要書類を申告書に添付することとなっておりますので忘れずに提出して下さい。
他に考えられる節税対策に関しまして、生前贈与とは異なるのですが、生命保険金の非課税枠を活用する方法が考えられます。
相続税を計算するに当りまして、死亡保険金につきましては法定相続人1人当たり 500万円の非課税枠があります。
ご質問文から、お父様の法定相続人は3人いらっしゃると思われますので、お父様の死亡保険金に関しては500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
「今更保険に入るのは無理では・・」と思われるかもしれませんが、保険会社によっては、無診査・無告知の生命保険(一時払い終身保険)もありますので、お父様の保険契約をご確認頂き、非課税枠に余裕があるようでしたら、検討なさってみては如何でしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年08月19日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。