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相続時精算課税を使った際の、相続時の課税額について

父から株券(1500万相当)を贈与され、相続時精算課税とした場合、相続時に支払うのは
1️⃣贈与税相当額
1500万×0.4−190万
なのか、あるいは
2️⃣相続税相当額
1500万×0.15−50万
なのか、どちらなのでしょうか。
それとも、どちらも間違っておりますでしょうか。

税理士の回答

相続時、本来の相続財産に1500万を足した価格が相続税の総額になります。また、相続人の数によって基礎控除額が変わるので、ご質問の内容だけでしたらご回答不能と思います。

遺言書により、相続の際に1500万円のみを相続することを明記された場合は、この計算となるのでしょうか。また、本来の相続財産に1500万円を足しても、基礎控除額を超えない場合は、非課税となるのでしょうか。
素人が、頓珍漢な質問を続けて、申し訳ございません。

基礎控除額を超えない場合、非課税という概念ではありませんが、今の相続税法は申告する義務はありません。よって相続税もかかりません。

今知りたいことを、タイムリーにご教示くださり、本当に感謝致します。有難うございました。

本投稿は、2019年01月07日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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