父が祖父から相続時精算課税制度を利用して生前贈与された不動産を娘に生前贈与することは可能か
元々は父と祖父の半分ずつの名義であった建物の名義を、相続時精算課税制度を利用して祖父名義の部分を父名義に変更しました。
(土地は元々100%父名義)
現在は土地、建物ともに100%父名義です。
しかしこの度、娘(私)夫婦と同居する為、二世帯住宅にリフォームを行うことになり、ローンの出資比率の関係上、娘から父への贈与とならないために、ローンの出資比率に合わせて、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行い、建物の名義を変更することを検討しています。
(土地の名義は父のまま、建物の名義のみローン比率に合わせか変更)
現在、祖父も健在でまだ祖父から父への相続時精算が行われていない段階で、更に娘に同一の不動産の相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行うことは可能なのでしょうか。
税理士の回答
祖父に相続が発生して相続時精算課税が行われた後でなければ、相続時精算課税の贈与の対象となった物件を贈与したり売却したりできないという制限はありません。したがって、祖父がご健在なうちに同じ物件を父から娘に贈与して相続時精算課税を選択することは可能です。なお、祖父に相続が発生した場合には、父が受贈物件を保有していなくても、相続時精算課税としての相続財産への加算は行われますので、ご留意下さい。
本投稿は、2019年01月21日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。