税理士ドットコム - [生前対策]贈与税非課税の教育資金一括贈与 - 平成31年度税制改正では、この制度を令和3年(2021...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 贈与税非課税の教育資金一括贈与

贈与税非課税の教育資金一括贈与

父から、孫である私の息子に対しての教育費について
相続税対策として「贈与税非課税の教育資金一括贈与」の相談があり、質問です。
「贈与税非課税の教育資金一括贈与」は2年延長されたようですが、
これから新たに手続き可能でしょうか?
可能な場所、具体的な手続き方法及び、それに掛かる費用を教えて下さい
また、奨学金制度を活用した相続税対策はありますか?

税理士の回答

平成31年度税制改正では、この制度を令和3年(2021年)3月31日まで2年延長されましたので、これから新たに手続きを行うことは可能です。
ただし、以下のような見直しが行われましたのでご留意ください。
① 受贈者の所得制限を設ける(前年の合計所得金額が1000万円以下)
② 教育資金の範囲に一定の制限を設ける(23歳以上の学校以外への支払いの制限)
③ 一定の場合に限り契約終了日までに贈与者が死亡した場合の相続財産への加算

なお、この制度は銀行や信託銀行等で行うことになりますので費用は生じません。

ご回答頂きありがとうございます。
検討してみます。
そもそもで恐縮なのですが、祖父から孫が小遣いとして現金を受け取った場合、金額に応じて課税対象になると言う事でしょうか。例えば、お年玉が110万円を超える額だったら税金を払う義務があるという事になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
年末年始の贈答や祝物などの金品で「社会通念上相当と認められるもの」は贈与税が非課税とされていますが、お年玉とはいえ110万円を超える額の場合には贈与税の課税対象になると思われます。

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年07月19日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226