借地権を生前贈与する場合の課税について
6年前に父の借地権を地主に承諾(承諾料払いあり)をもらい、子(私)が転借、建て替え、期間延長20年の同意書をもらい私の名義で住居を新築しました。
その際、父の借地建物には金融機関の抵当権が設定されており、この借金を私が肩代わりする形で、新築費用を当該金融機関で住宅ローンを組んで、2本立ての返済をしておりました。
税務署には、使用貸借の確認書を提出しており贈与税等の課税はされておりません。
そこで先生方にご相談がございます。
1、この借地権を相続時清算課税を選択して、生前贈与で名義変更を行いたいと考えておりますが、特別控除の2500万円プラス、父の借金を肩代わりした金額は課税評価額から控除して頂けるのでしょうか?
2、またその場合、父の借金を肩代わりしたのを申告していないので、申告漏れで追徴課税の様な形になるのでしょうか?
3、上記2、のような懸念がある場合の、相続が発生するのを待つ以外に良い方法があればご教授下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
お父さんの借金を肩代わりしたのは、お金を貸したことにすればいいと思います。だから返してもらわないといけません。
今回 借地権の譲渡を受けるのですが、負担付きでも精算課税は利用できるそうなので、お父さんの借金肩代わりの負担のついた 借地権贈与にしたらどうですか。
実際のやり方は税務署か税理士さんに相談するといいです。
御回答頂きをつけて頂き、ありがとうございます。
肩代わりした債務は、住宅ローンを組んだ際に、(父の名前)肩代わり資金という名目で借り換えをして、私名義の債務となっておりますが、それでも御回答を頂いたお金を貸した事にするという方法でで処理が可能なのでしょうか?
一連の処理を税理士の先生に依頼させて頂いた場合の費用等を教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

安島秀樹
6年前にお父さんの借金を肩代わりした金額を500万円とします。そのとき あなたがお父さんに500万円貸して、まだ返してもらってないことにします。今回、借地権の譲渡をうけるときに、借地権+500万円の借金(お父さんのあなたにたいする借金)で贈与をうければ、いいと思います。
500万円はあなたがあなたに返すことになりますから、実質的にゼロです。契約書を行政書士さんなどに頼んで作っておくといいです。
本投稿は、2019年07月22日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。