名義貯金の受取について
両親が私名義で複数の銀行で定期預金、普通預金をしていました。『今後、自分達に何かあった場合(要介護、痴呆など)に使って欲しい。』と管理を任され、同時に私の印鑑へ変更を行いました。双方、親の財産であると認識していますが、私名義で私が管理した場合、贈与に当たらないか心配です。2000万円近くあり、どのように手続きをとるのが望ましいのかが分かりません。また、贈与、相続のどちらの手続きをとる場合でもですが、両親が共働きだったため、父の収入からの預金か母の収入からの預金だったのか、両親達もはっきり分からないようです。通帳を見ても同額の出し入れがなく、困っています。ご指摘お願い致します。
税理士の回答

贈与は、贈与する人の「あげる」という意思表示と、贈与される人の「もらう」という受諾の両方が必要となる行為(契約)です。ご相談の内容ですと、問題の銀行預金はご両親が自分たちの将来のために残したものであり、その支配権は依然としてご両親にあると考えられます。このような場合には贈与とはいえず、預金の真の所有者はご両親であると判断されますので、贈与税の課税は生じないと思われます。
俗にいう「名義預金」となりますので、ご両親にご相続が発生した際は相続財産として相続税の申告を行うようにしてください。
ご両親のどちらの財産になるかは、現在の残高に至った経緯や、ご両親の今までの収入状況などを総合勘案して判断することになります。お元気なうちに今までのお話をご両親から伺って、皆様が納得できる方法で合理的に分けておかれた方が宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく、また安心致しました。両親にこの事を伝え、今後について考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年04月10日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。