名義口座からリアル口座に毎年110万円ずつ生前贈与し直したい
親が自分の預金から、毎年100万円ほどを
子名義として積み立ててきた定期預金があります。
10年近く続けてきたらしいのですが、明らかに名義預金状態なので、
ここから正しく非課税で毎年110万円ずつ生前贈与できないか調べています。
素人考えとしては、
1、子の定期預金を全部解約し、同じ銀行の子の普通預金口座に直接入れる。
(この時点で、贈与は成立しておらず、名義預金状態が続いてるので、
この預金は全て親のもの)
2、名義預金状態の口座から、子が実際に使ってる別銀行の口座へ
毎年110万円ずつ振り込み、贈与契約書も毎年作成する。
という考えに至りましたが、無理でしょうか。
もし他にやり方があるのでしたら、アドバイスいただきたいです。
税理士の回答

明らかな名義預金であれば、一旦子供さん名義の定期預金を解約して親御さんの口座に戻し、改めて正規の方法で子供さんに贈与されるのが宜しいと考えます。
子供さんへの贈与の際には、贈与の都度、贈与契約書を作成し、振込みで資金移動するのが望ましいと考えます。
もし親御様が、もしもの時に相続税が課税されない財産額であれば、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度(2500万円までは無税で一度に贈与ができます)の活用が有効です。
国税庁HPを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
どちらの回答も非常に参考になりました。
ご回答いただいたお二方、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月29日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。