土地の暦年贈与について
田舎の土地を知人に生前贈与する予定です。
合計20箇所で3000万程度です。
なるべく費用をおさえたいので、できれば暦年贈与をしたいのですが
分筆しなくても、可能なのでしょうか?
税理士の回答

なるべく費用をおさえたいので、できれば暦年贈与をしたい
3000万円分一度にではなく、110万円に近い金額で数十年にかけて贈与されると言うことでしょうか?

土地を贈与する場合、分筆しなくても持ち分(割合)で贈与することができます。
その場合であっても贈与の都度、所有権移転の登記は必要になりますのでご留意ください。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年09月01日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。