養老保険を使った生前贈与について
かんぽの養老保険ですが相続対策になっているか気になり相談しました。
契約内容は10年間の養老保険で契約者が私、被保険者も私で死亡保険金の受け取りは母で満期は私です。死亡と満期は1000万円です。
保険の支払いは年払いで毎年1回母の口座から引き落とされています。
この場合は生前贈与として贈与契約を書く必要がありますか?
また満期の受け取りの際に一時所得で税金は課税されますか?払込総額のほうが多いですが、私名義で支払いを行なっていないため心配になりました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
課税関係は、保険料負担者と受取人で決まります。
満期の場合は、贈与税。
死亡の場合は、お母様の一時所得です。
贈与税の場合1年間が110万円以下なので発生しないと思うのですが、どうなんでしょうか?
満期で受け取る保険金額が、110万円以内かどうかです。
満期で1000万円と書いてますが、相続対策にはなってなければ解約しようと思います。
保険の支払いは年払いで毎年1回母の口座から引き落とされています。
この記載からは、質問者が保険料の贈与を受けて支払っていることにはなりません。
お母様が保険料を負担している場合、質問者が受け取ると、受け取った時にお母様からの贈与になります。
お分かりのとおり、保険契約者は関係ありません。
多くの場合、契約者と保険料負担者は同じですが、税金の場面では、保険料負担者と受取人の関係で決まります。
本投稿は、2019年10月23日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。