名義預金調査をしょうとしましたところ15年前のゆうちょの通帳をなくしてしまいました。
現在相続に備えて名義預金の調査を始めたのですが、ゆうちょの通帳が、主人のが平成
16年5月、私のが平成16年11月のぶんからしかありません。名義預金はどこまでもさかのぼって調べるとありますが、郵便局でききましたところ、センターというところに問い合わせてくれまして、10年前までしか出せないということでした。何年か前に古い通帳をもういいだろうと捨ててしまったことがあったのです。それで正しい名義預金高が出せなくて困っています。どうしたらいいでしょう。通帳で分かるところまででもいいのでしょうか?
税理士の回答
基本、ゆうちょ銀行をはじめとした金融機関における取引履歴の保存期間は10年間です。
よって、税務署では過去10年間分の預貯金取引しか調べることができません。
お手元にある通帳で10年分以上の預金を調べておけば、税務署に指摘されることはないのではないでしょうか。
早速のご返答ありがとうございます。税務署でも権限で10年以上は調べられないのですね。さて、名義預金を計上するにあたっては、生活費に使った分を除いてと言われたのですが、平成16年から名義預金をやらなくなった平成25年頃にかけて、夫に返した分を差し引いて、ざっと266万円ぐらいあるようですが、生活費と言われても、、家計簿も残っていませんし、お金もあっちを使いこっちを使いで、私の名義預金からいくら出て行ったなんてわかりません。何か基準のようなものでもあるのでしょうか?
また別に夫のお金で作った定期預金(全額や一部)が複数あったのですが(今はすべて解約)、これらも解約金を夫に戻していないものは名義預金として計上しなければなりませんか?
すべて私の無知、いい加減さから出たもので今はとても後悔しています…
早速のご返答ありがとうございます。税務署でも権限で10年以上は調べられないのですね。さて、名義預金を計上するにあたっては、生活費に使った分を除いてと言われたのですが、平成16年から名義預金をやらなくなった平成25年ごろにかけて、夫に返した分を差し引いて、ざっと266万円ぐらいあるようですが、生活費と言われても、家計簿も残っていませんし、お金もあっちを使いこっちを使いで、私の名義預金からいくら出て行ったなんてわかりません。何か基準のようなものでもあるのでしょうか? また別に、夫のお金で作った定期預金(全部や一部)が複数あったのですが(今はすべて解約)、これらも解約金を夫に戻していないものは名義預金として計上しなければなりませんか? すべて私の無知、いい加減さから出たもので今はとても後悔しています。
よほど高額な使途不明の出金があれば別ですが、生活費であるとの証明は困難である一方、税務署も生活費ではないと指摘する根拠を主張することは困難です。
定期預金解約後、現金として保有しているのであれば、今後の夫婦の生活費に費消してはいかがですか。
ご主人の所有であるとの認識であれば、もしもの時の残額は相続財産に加算することになります。
本投稿は、2019年11月02日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。