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不動産を贈与してもらったときに所得税のようなものはかかりますか?

父親から生前贈与として、家や土地を相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合です

不動産取得税や登録免許税は家と土地両方かかると思います。固定資産税もかかってくると思います
それ以外で何かかかる税金はありますか?
例えばその贈与を受けた年に年末調整などでの所得的なもので税金がかかるなどあれば教えてください

税理士の回答

 贈与を受けた不動産を貸しつけて賃料を得ている場合、すなわち不動産所得が発生する場合には、所得税の申告や納税が必要となりますが、贈与を受けた不動産について、貸付などをしていない場合には、所得的な税金はかかりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

賃貸物件の贈与でない限り、特に所得に対する税金は発生しないと思います。

なお、賃貸物件であれば、家賃収入が入るので、不動産所得が発生します。

賃貸物件である場合には、贈与を受けた後に発生する不動産所得に対して所得税・住民税が課税されます。
賃貸物件でない場合には所得が生じないので所得に対する税金はかかりません。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2019年12月07日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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