【アパート建物のだけを子に生前贈与】
お世話になります。
父から古いアパート(建物だけ)の生前贈与をうける予定です。
そのアパートには駐車場があり、一部はアパートの住人が、一部は住人以外ががりています。
この場合、駐車場の売上は、子のものか、父のものか、またはアパート住人が借りている部分のみアパートの収入と見なして子になるのか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

アパートの駐車場が、建物又は付属建物であれば、贈与後は子になります。主に機械式又は、地下や屋上など建物に駐める駐車場が該当します。
平面駐車場の場合は、その土地の持ち主が誰であるかによります。
その土地が贈与の対象になっているのかとどうかです。
早速のご回答ありがとうございます。
今回、建物のみを子に贈与、土地は親名義のままであり、平面駐車場のため、親の収入となると理解しました。
本投稿は、2020年02月13日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。