子供に預金を譲渡する場合の手続きと税金について
自身、独身・年齢70歳の男性です。
一人娘がおり娘夫婦と二世帯住宅で暮らしております。
身内は娘一人しかおらず、自分の貯金を元気な間に(生前贈与)渡しておきたいと考えております。娘夫婦は今後もずっと二人で暮らしていくとのことで、孫を授かる予定もありません。
この場合どのような手続きを取ればいいのでしょうか。
銀行に行ったならば贈与税がどうのと言われますし、難しいことを言われてもわかりません。何をどうすればいいのか。
一番税金がかからない方法で、全額を娘へ譲渡する方法はありますか。
生きているうちでなくとも、私の死後、娘が苦労することなく預金が渡る方法はありますか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

質問者さんの財産がどのくらいあるのかによると思います。
本投稿は、2020年03月23日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。