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相続「小規模宅地の特例」対象者について

特例対象者は①「同居していた親族」となっていますが、「現在の家には父と母のみ住んでいます。父が介護施設に入居中(住民票は移していない)で母が亡くなり、父が亡くなる前に、子が借家住まいから家に居住し、その後父が亡くなり土地・建物(父の名義)を子が全て相続した場合」は、子は対象者となりますか。②「やむなく同居できない親族(家なき子)」となっていますが、「借家住まいで結婚している子が家(土地・建物)を相続した場合」は、子は対象となりますか。また「対象になるとすると相続前(母が亡くなった後父が亡くなる前)に居住しても構いませんか」。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。子が、持家がなければ小規模特例は利用できます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

早速のご回答有難うございました。折角ご回答頂き申し訳ありませんが、もう少し詳しく教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。

失礼しました。

②「やむなく同居できない親族(家なき子)」となっていますが、「借家住まいで結婚している子が家(土地・建物)を相続した場合」は、子は対象となりますか。⇒借家であれば大丈夫です。つまり、本人もしくは配偶者の所有の持家でなければ大丈夫です。
また「対象になるとすると相続前(母が亡くなった後父が亡くなる前)に居住しても構いませんか」。⇒相続前から同居していても当然可能です。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

明確な回答有難うございました。

本投稿は、2016年10月06日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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