教育資金の一括贈与について教えてください
生まれたばかりのひ孫に教育資金の一括贈与を考えています。その都度渡せば非課税ということですが、認知症で意思表示ができなくなった際に教育資金を出すことができなくなるのではないかと思い、検討しています。以下が質問になります。
1.教育資金の一括贈与後に、認知症になるまでは一括贈与した資金以外から教育資金を渡すのはよいのでしょうか?
2.贈与者が死去した際、ひ孫が23歳未満等であれば相続財産に含めないとのことですが、この場合は一括贈与に残額があった場合には、死去後もひ孫が30歳になるまでは教育資金として利用を続けることができるのでしょうか?
3.ひ孫が30歳に達した際の贈与税について、仮に現行法のままですと、残金が110万円以下の場合は、贈与税がかかることなくひ孫は贈与できるのでしょうか?
4.教育資金の一括贈与を利用せずにその都度必要な額を贈与していく場合、認知症により意思表示が出来なくなった後、同居している家族(子どもや孫)が私の資金から教育資金を出すことは(特別受益等を含め)問題ないのでしょうか?
税理士の回答

税理士の田中智之と申します。回答させていただきます。
1.贈与後でも教育資金以外からも贈与できます。
2.亡くなられた後でも教育資金として利用できます。
3.残額が110万円以下でしたら贈与税非課税です。
4.扶養義務があればご本人が認知症であっても、ご家族が代わりにその都 度教育資金を出すことは税務上その出金を否認して相続財産に足し戻す ことはないと考えます。
ただ、他の兄弟との関係から特定の方のみの学費を家族が代わって資金 提供することは、特別受益と判断される可能性は考えられます。
田中様
分かりやすいご回答ありがとうございます。
なお、生まれてくるひ孫とは同居します(老人ホームに入所した場合は異なりますが)。
4.の場合の特別受益についてですが、他にひ孫がいた場合、他のひ孫(またはその両親=孫)から教育資金の提供を求められなかった場合は、同居のひ孫のみへ資金提供した場合は特別受益とはならないでしょうか?
または、他のひ孫から申し出がなくても同居のひ孫に提供した資金と同額を他のひ孫にも提供するべきでしょうか?(この場合は教育資金とは異なる贈与になるかと思いますが)
同居のひ孫については、ひ孫の親=孫が介護をしてくれるので、資金を提供してあげたい気持ち、そして生計を同一にしているので、孫・ひ孫が私と一緒に消費する食費等と同じようにお金を出してあげたい気持ちがあります。

返信遅くなり申し訳ありませんでした。
まず、税理士として「特別受益か否か」という論点に細かく踏み込めないことをご了承ください。
その前提での回答をさせていただきます。
①特別受益が遺産分割の際に持ち戻し(足し戻し)される期間は10年間です。それ以降は特別受益となる贈与があってもその点を考慮する必要はなくなります。
②同居のひ孫にのみ教育資金の贈与をし、他のひ孫に何も贈与をしない場合は、特別受益となる可能性が高いです。
③特別受益に該当しても「持戻しの免除」といって、生前から意思表示(口頭や文章に残す)や意思表示がなくても認められる場合があります。
本投稿は、2020年04月29日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。