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生前贈与を受けてその後相続が発生した際

両親健在で父親から1000万円の生前贈与を受ける予定です。私には姉がいますが長年海外移住で、両親の面倒はほとんど私が見ていたため父親からは「寄与度に応じた贈与」という説明を受けています。姉へは贈与はありません。なお、相続時には私も姉も相続放棄を行う予定です(両親から事前に依頼有り承諾)。ここからが質問ですが、相続発生の際、各種手続きを行う中で(相続放棄であっても)この生前贈与が姉に知られる可能性はあるのでしょうか。贈与についてはもちろんまっとうに申告する前提です。以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

あなたとお姉様が相続しないということはお母様が全ての財産を相続するということでしょうか。
相続開始前3年以内贈与は相続財産に加算し相続税申告の要否を判定しなければなりません。
もし、申告が必要であればこの1000万円はあなたが相続したことになり申告書に記載しなければなりません。(納付した贈与税は控除されます。)
お姉様も法定相続人ですので相続財産はないとはいえ申告書に押印しますので申告内容を知る可能性はあります。

中田先生 早速のご回答ありがとうございます。おっしゃる通り、母親が全財産相続する前提です。なお、相続財産は贈与分含めても基礎控除範囲内で特例適用も無く申告不要と親からは聞いています。その場合は姉が知りえる機会は通常無い、という認識でよろしいでしょうか(一般的な見解で結構です。最終的には自己責任で判断します)。再質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

そうですね、相続税申告不要であればあとはお姉様が特別受益を疑い、お父様の過去の預貯金履歴から高額な出金の使途を確認しなければ大丈夫でしょう。

中田先生 ご回答ありがとうございます。贈与申告の際、相続税精算課税制度の適用も考えていますが、その際でも同様(相続発生時、姉に贈与の事実が知れない可能性が高い)ということでよろしいでしょうか。なんども申し訳ございません。最後の確認となります。よろしくお願いいたします。

相続開始時に相続財産が基礎控除以下であることが想定されるということですので相続時精算課税の適用は大変有効です。
相続税申告が不要ですのでお姉様に知られることはないと思われます。

中田先生 お忙しい中返答ありがとうございます。全て大変参考になりました。

本投稿は、2020年06月20日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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