相続対策の保険について
父親の相続対策で、終身医療保険に入れてもらっています。
終身医療保険について、契約者と被保険者と受取人の関係が下記の通りですが、給付金の受取りは契約者ではなく、被保険者で贈与にならないでしょうか?
①契約者-父 被保険者-母 給付金受取-母 死亡保険金受取-父
②契約者-父 被保険者-子供の配偶者 給付金受取-子供の配偶者
死亡保険金受取-子供
*②の死亡保険金受取は父へ変更予定です。
終身保険と違い相互関係が分かりませんので、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①は、給付の時、病気で給付の時は、非課税です。死亡の時、父の一時所得。
契約者及び保険の支払人を母に変えるべき。
②病気で給付の時、非課税です。死亡の時父から子供への贈与
受取人を父に変えるとしても、①と同じになり、父の一時所得です。
契約者を子供の配偶者に変えるべき。
ご回答ありがとうございます。
契約者(保険料を支払った者)が父で給付金の受取りが母でも、非課税で贈与税は掛からないんですね。
2件とも保険料は一括で払込み済ですが、保険料の割に解約返戻金が少額です。
解約返戻金で被保険者が買い取るのは可能ですが、払込み保険料と解約返戻金の差額がかなりあるので、節税にはなりますが税務的に指摘されないか心配です。
ちなみに保険は終身医療保険と終身ガン保険で、契約は2017年6月にしました。
契約者の名義変更は、同意書を作成すればよろしいでしょうか?

竹中公剛
契約者の変更は、現在は、全て税務署に通知が行きます。
変更時の解約返戻金の金額が贈与税の対象になります。
病気による給付は、非課税です。
ご回答ありがとうございます。
同意書を作成し、契約者を被保険者に変更します。
被保険者が解約返戻金で契約者から買取をします。
本投稿は、2020年08月08日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。