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贈与税の非課税の範囲についてご教授ください

築18年の中古マンションを個人売買にて購入いたしました。
現在はまだ持ち主の方が居住中で引き渡しは来春となります。

私は主婦で夫と共同名義となります。
私(妻)の親より分割で1500万円の贈与を考えています。

まずは令和3年に住宅購入用に610万円と、
住宅リフォーム代金として500万円をもらう予定です。
残り390万円は暦年贈与で令和4年以降にもらう予定です。

この場合、住宅購入とリフォーム代金で贈与税の非課税枠を別々に
考えることができるのでしょうか?

もしくは上記の場合、生前贈与で2500万まで贈与が出来るようなのですが、
こちらを利用した方が良いのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税は、年単位で考えます。
前提です。

まずは令和3年に住宅購入用に610万円と、
住宅リフォーム代金として500万円をもらう予定です。


よって、これは同一年度です。
別々に考えることはできません。

もしくは上記の場合、生前贈与で2500万まで贈与が出来るようなのですが、
こちらを利用した方が良いのでしょうか?


相続時精算課税制度ですね。
相続時に、2500万円相続財産が残ることになります。
それでよければ、行ってください。
申告により、当面は税金はないですみますね。

本投稿は、2020年10月03日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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