贈与税の非課税の範囲についてご教授ください
築18年の中古マンションを個人売買にて購入いたしました。
現在はまだ持ち主の方が居住中で引き渡しは来春となります。
私は主婦で夫と共同名義となります。
私(妻)の親より分割で1500万円の贈与を考えています。
まずは令和3年に住宅購入用に610万円と、
住宅リフォーム代金として500万円をもらう予定です。
残り390万円は暦年贈与で令和4年以降にもらう予定です。
この場合、住宅購入とリフォーム代金で贈与税の非課税枠を別々に
考えることができるのでしょうか?
もしくは上記の場合、生前贈与で2500万まで贈与が出来るようなのですが、
こちらを利用した方が良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税は、年単位で考えます。
前提です。
まずは令和3年に住宅購入用に610万円と、
住宅リフォーム代金として500万円をもらう予定です。
よって、これは同一年度です。
別々に考えることはできません。

竹中公剛
もしくは上記の場合、生前贈与で2500万まで贈与が出来るようなのですが、
こちらを利用した方が良いのでしょうか?
相続時精算課税制度ですね。
相続時に、2500万円相続財産が残ることになります。
それでよければ、行ってください。
申告により、当面は税金はないですみますね。
本投稿は、2020年10月03日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。