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土地を子・孫が設立した法人が買収した場合の税制上の扱いについて

祖父の土地をその子と孫が出資して設立した法人が一旦買収し、その後良い買い手がついたらその法人から売却したいと考えています。
買収時に路線価の半額未満で買収した場合、税制上の扱いはどのようになるのでしょうか?また、注意点等ございましたら、ご教示いただきたく存じます。
土地の買い手は別途子と孫で探しており、見つかり次第動きたいと考えております。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人は低額譲渡に該当しますので時価で譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。一方、法人は時価との差額が受贈益として法人税が課税されます。

本投稿は、2020年12月13日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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