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祖母の遺産が原資である孫名義の名義預金の手続きについて

祖母(25年ほど前に死去)
母(存命、専業主婦)
孫(母の子、祖母の孫)
という状況で、祖母の遺産を用いて母が孫名義の名義預金を500万円をつくっておきました。
今回、母から孫へその事実が告げられ、その通帳を孫へ渡し、印鑑も孫の所有する印鑑に変更することにしました。

①この場合、名義預金の原資者は母ということでよいでしょうか?

②この場合、税務上どのような手続きが必要でしょうか?

③相続税や贈与税を発生しないようにする方法がなにかございますでしょうか?

税理士の回答

①相続時点でお母様の財産ですから、そこからの名義預金の原資者はもちろんお母様です。
②お母様からお子様へ当該預金を渡した時点で、500万円の贈与となり贈与税の申告納税が必要です。
③将来のお母様の相続開始時にお母様の財産額が相続税がかからなさそうであれば、相続時精算課税が有効です。
一方、相続税がかかりそうであれば、一般的に贈与税のほうが相続税より税率が高いので贈与をしないで名義預金のままにしておき、相続税の対象としてはいかがでしょうか。

中田先生
早速のご回答大変ありがとうございました。
追加で少し教えていただけますか?

①の場合、祖母の遺産が原資であることを証明するためにはどうしたらよろしいでしょうか?(母が父の給与で生活している場合、父の名義預金ではと税務調査で疑われる場合がありますでしょうか?)

③について、母がなくなった時点で子が二人の場合は、遺産額おおむねいくらまで相続税が非課税になりますでしょうか?

【訂正】
中田先生
早速のご回答大変ありがとうございました。
追加で少し教えていただけますか?

①の場合、母が預金をつくる際に祖母の遺産を用いたことを証明するにはどうしたらよろしいでしょうか?
(母が父の給与で生活しているので、『父の名義預金では?』と税務調査で疑われる場合がありますでしょうか?)

③について、母がなくなった時点で子が二人の場合は、遺産額おおむねいくらまで相続税が非課税になりますでしょうか?

①御祖母様の相続後の、500万円以上の相続財産入金履歴や遺産分割協議書などで十分証明になります。
②相続税基礎控除額(相続税の申告納税が不要な基準額)は法定相続人が二人であれば4,200万円です。
さらに生命保険などの非課税枠などの活用も有効ですね。

中田先生
お手数をお掛け致しました。大変わかりやすいご回答をありがとうございました。

本投稿は、2021年01月02日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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