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名義預金について

配偶者から年間110万円以内で妻の銀行口座から私の口座に振り込みで贈与してもらい。
私の証券口座で資産運用した場合‥
私が他界し相続が発生した際に『名義預金』の問題に発展しますか?

税理士の回答

奥様の口座からあなたの口座に振り込みで贈与があった時点で、あなたの財産です。
したがって、あなたの相続時には所有財産そのものですから相続税の対象になります。
いわゆる「名義預金」ではありません。

返答ありがとうございます。
理解できました。

すみません‥関連した質問なのですが‥
数年前から妻に頼まれて妻の銀行口座から数百万単位の現金を私の銀行口座→証券口座へ移し投資信託・ETFなどの売買を繰り返しています。
妻の財産が私の名前になってしまっている名義財産の状態だと思いますが‥
相続が発生した際に【名義財産】が問題になりますよね‥
可能な限り妻の口座にお金を戻そうと思います。その場合は、いっぺんに妻の口座に戻さずに数年かけて少しずつ妻の口座に戻しても問題ないでしょうか?
資金移動の履歴も多すぎて把握が困難で‥
なので妻の口座から引き落とされる生活費を上げ不足分を妻に振り込んでいくようにすれば数年後に名義財産の問題解決になりますでしょうか?

「名義」はかなり重要で贈与の意思なく口座間移動し、しかもそれを運用していれば、贈与とみなされかねません。
一方で、名義預金のほうが課税できる場合、税務署は名義預金とみなすかもしれません。
是非、お近くの税理士に過去の預貯金取引を検討してもらい、もしも税務調査で指摘されても説明ができるようにしておいてはいかがでしょうか。

アドバイスありがとうございます。
税理士に過去の預貯金取引を検討してもらい、もしも税務調査で指摘されても説明ができるようにします。
運用している投資信託は、全て売却してから相談した方がいいですか?

本投稿は、2021年02月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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