節税のため相続時精算課税を適用可否
■相談事
相続時精算課税と夫婦2人での生前贈与での暦年控除のどちらが節税になるでしょうか?
■詳細
義父から不動産(土地、建物)を譲受します。
それにあたって、
(1)妻名義で相続時精算課税を適用する場合
(2)生前贈与で夫婦2人で按分して譲受し、単年度だけで暦年控除を適用する場合。(複数年度に渡って、贈与を受けることも考えましたが、少し手間かなと)
どちらのケースが節税になるでしょうか?
■妻名義での課税額
税務署から250万と聞いています
■参考
政令指定都市まで車で30分ぐらいの立地で、不動産としての値上がりは期待出来ないと思います。
税理士の回答

相続時精算課税制度は、基本的には節税効果はありません。
なぜなら、制度名のとおり相続時精算課税制度により贈与された財産は、相続税計算上すべて足し戻し、相続税課税されるからです。
節税効果を得ることを目的として、相続時精算課税制度を利用するのであれば、相続税計算時に足し戻しされる金額が贈与税の課税価格であることを利用し、贈与後に大きな値上がりが期待されるような財産を贈与することや、収益物件を贈与し、今後発生する収益を贈与者から受贈者に移すといったことが考えられます。
なお、相続時精算課税制度の適用を一度でも受けることを選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年贈与の計算に戻すことはできないので、注意が必要です。
暦年贈与をするときは、課税される相続税率より低い贈与税率での贈与をすれば節税になります。
50%の相続税率がかかることが想定されるなら、30%の贈与税を支払ってでも贈与したほうが、税負担が少なくなるわけです。
御返事が遅くなり、申し訳ありません。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年02月18日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。