別居の祖父母への仕送りを返金してもらった場合の税金(相続の生前対策)
別居の祖父母に生活費の支援、仕送りとして、生活費の支援をしていました。
祖父の口座に年額50万円までです。
いよいよ高齢90以上となり、祖父母の預金状況を確認したところ各自数百万円ありました。ほか、持ち家(祖父、父共有名義)、土地などあります。
祖父母の子供は、父を含めて複数いますが、父が同居し、基本的にはともに生活しています。
祖父が死亡するまえに、仕送り分を、孫である私に、返金してもらった場合は、税金を支払う必要ありますか。祖父母から孫である私への生前贈与となりますか。また申告の必要はありますか。
通常いつまで遡って返金してもらうことができますか。
税理士の回答
「仕送り」とは一般的には貸付ではなく贈与です。それ自体は非課税ですので贈与税はかかりませんが、贈与した額を返してもらうとそれは贈与になり贈与税が課されます。
もしも、祖父様、祖母様の相続時に相続税がかからないのであれば相続時精算課税による贈与が有効です。
または、あなたに〇〇円を相続させるといった遺言を作成してもらう方法もあります。
早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年03月21日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。