リフォームは相続対策になりますか?
リフォームをした場合の相続についてお尋ねします。
仮に現在固定資産評価額が300万円の家屋を1000万円かけてリフォームしたとして、近い将来子どもへ相続する場合(配偶者なし)は、何か相続対策になるのでしょうか?
固定資産評価の見直しについても、生前にするのか相続発生後にするのかによって相続税額の違いが出る場合がありましたらお教えください。
税理士の回答

1000万円をかけても、それがそのまま固定資産税評価額に上乗せされるわけではないので対策になるかといえばなります。固定資産税評価額の見直しは生前にするのが理想ですが、相続発生後であっても、相続税の申告期限までに見直しが行われれば、見直し後の評価額で申告することができます。
国税庁HP 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
ご回答ありがとうございます。
固定資産税評価の見直しを期限内に行わなかった場合は、固定資産評価額とは異なる計算方法で住宅の価格を出すのでしょうか?

上記リンク先を確認してください
本投稿は、2021年04月13日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。