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親のマンションの生前贈与について

父親名義のマンションを娘の私が生前贈与をした場合。
そのマンションの評価額は1000万円くらいだとします。
私は3人兄弟なのですが、例えば両親とも亡くなった場合、父親の遺産が(預金が)3000万円あったとしたら

先に私がもらったマンションはどのような考え方になりますか?

単純に預金だけしかなく、マンションも生前贈与されていなかったとしたら3人でそれぞれ1000万ずつになりますが、マンションを先にもらった私は預金の部分に関してはどんな風な分割になるのかが知りたいです。

それによって生前贈与を受けるかどうかを考えようかと思っています。

教えて下さい。

税理士の回答

相続人の間でこのマンション1,000万円が問題視されれば、これは特別受益とされます。
従って、遺産分割協議では、あなたの相続財産は4000万円×1/3-1,000万円=3,333,333円で他の相続人の相続財産は4000万円×1/3=13,333,333円ずつとなります。
もちろん、生前贈与されれば、贈与税の申告納税が必要になります。
なお、贈与後3年以内にもしも相続が開始されれば、この1,000万円も財産額に加えて相続税の課否を判定しなければなりません。

お返事ありがとうございました。とてもわかりやすく教えて頂き聞いてよかったです!

遺産分割協議で争いにならないように、
1.生前贈与を特別受益にしない旨を付言した遺言書
あるいは
2.マンションはあなたに相続、その他の財産は3人で1/3ずつ相続と記載された遺言書
をお父様に作成してもらうこともご検討ください。

本投稿は、2021年05月25日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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