土地贈与に関わる税金
父の土地を相続時精算課税制度を利用して生前贈与する場合、贈与時にかかる税金など必要な経費を教えてください。
登録免許税、不動産取得税などがかかるのでしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税制度を選択する場合、2,500万円までは贈与時は無税です。
2,500万円を超える金額については、贈与税は一律20%です。
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、贈与者の相続発生時に受贈者が相続によりその財産を取得したものとみなして相続税が課税されます。
また、相続時精算課税制度の選択をすると歴年課税の計算に戻ることはできません。
登録免許税は贈与の場合、固定資産税評価額の2%です。
不動産取得税は贈与の場合、固定資産税評価額の原則4%です。
なお、宅地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合については、特例措置として、固定資産税評価額の2分の1の3%になります。
余談ですが、相続により取得する場合は、登録免許税が0.4%、不動産取得税が非課税となります。
贈与された土地に新築した場合不動産取得税は軽減措置は適応にはなりませんか?

要件さえ満たしていれば、軽減措置の対象になるのではないでしょうか。
管轄の都道府県税事務所にご確認していただければと思います。
本投稿は、2021年06月10日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。