[生前対策]祖母の家をリフォームし同居 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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祖母の家をリフォームし同居

60歳以上である祖母名義の建物(土地も祖母名義)をフルリフォームして孫である私(24歳)と彼氏(29歳)の3人で一緒に住みたいと思っています。その場合、下記の質問があります。
①リフォームローンを彼氏名義で組めるのか
②相続時精算課税制度を活用した方がいいのか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お祖母様の建物のリフォーム資金をお祖母様以外の方が出してしまうと、お祖母様への贈与になってしまい、贈与税の負担がでますから、できればお祖母様が資金を出してリフォームされるのが良いです。

ご回答ありがとうございます。
記載していないのですが、母親から今後祖母が亡くなった時は私の名義にするという話も出ており、亡くなる前にと思いリフォームして一緒に暮らそうとなったのです。相続税を抑えられる何かいい方法はありませんでしょうか?ご教示いただけますと嬉しいです。

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 そうでしたら、ご相談者様はお祖母様の養子になってはどうでしょうか。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますので、養子になれば相続人が増えますので、相続税の基礎控除額も増え節税になります。
 また、養子になればご相談者様はお祖母様からの相続権を獲得できますから、お祖母様の遺産をスムーズに承継することができます。

 リフォームの件につきましては、金銭よりも不動産に財産を組み替えた方が相続税評価額が低くなりますため、リフォーム費用はお祖母様が負担するのがいいでしょう。
 相続税の計算をする上での相続税評価額については、金銭はその金額がそのまま評価額となりますが、建物は固定資産税評価額となります。
 リフォームをした部分は、そのリフォーム費用から相続発生までの減価償却費を控除した後、70%を乗じて計算します。
 したがって、お祖母様がリフォーム費用を負担することが節税になります。

ご教示ありがとうございます。あとは松井様の意見を活かしながら家族と話し合いをしてみます。本当にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月13日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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