実母から借りたお金を相続時精算課税制度で相殺できますか。
実母より住宅ローンの繰り上げとして、500万円借りました。現在も実母へ返済中です。
返済中の立場ですが、相続時精算課税制度があることを知りこの制度を利用しようと思います。具体的には1500万を考えています。
【質問1】
借金返済中でも貸主(実母)からの相続時精算課税制度を利用できますか
【質問2】
もし、1500万を生前贈与できた場合は、そのお金を借金の返済にあててもいいのでしょうか
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

【質問1】
借金返済中でも貸主(実母)からの相続時精算課税制度を利用できますか
→借金の有無は関係なく、利用できます。
【質問2】
もし、1500万を生前贈与できた場合は、そのお金を借金の返済にあててもいいのでしょうか
→貰ったお金を何に使うかはご相談者様の自由です。どうぞ借金の返済に充ててください。
相続時精算課税制度を利用する場合は、次のことにご注意ください。
○ 贈与時は2,500万円まで贈与税が課されませんが、相続時精算課税適用財産は、贈与者が亡くなった時に、贈与時の価額で、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されます。
○ 一度、相続時精算課税制度を利用すると、毎年110万円の基礎控除がある歴年課税の計算には戻れません。
詳しく教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2021年08月13日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。