田舎の土地の相続放棄について
現在母は認知症で、預貯金450万円と田舎の土地(資産価値100万円ほど)を所有しています。父はすでに他界しており、母の子は私を含めて3人います。3人とも、田舎の土地は売却できる見込みもないため、相続したくないと考えております。
土地の相続放棄をしても管理責任があることは承知しております。予納金を支払い、相続財産管理人選任の手続きをしてでも手放したいのです。
相続人全員が同意の下、450万円を、母の介護費用として私名義の新しい口座に入金したとします。母の介護費や生活費以外にお金を引き出す事がないまま、その年のうちに母が亡くなった場合、それは名義預金ということで、相続財産になり、土地だけ相続放棄は出来なくなるのでしょうか。
その場合、土地の相続放棄をするために、450万(ー110万円)に対する贈与税を払わないといけないのでしょうか。認知症なので、贈与そのものが有効ではないような気もしますが、みなし贈与ということになるのでしょうか。亡くなる3年前の贈与ということで、相続扱いにされるという話も聞いた事があるのですが、、、。
いずれにせよ、最終的に私の口座に残ったお金を3人で分けることになるかと思います。
ややこしい書き方で申し訳ないです。ご教授お願いします。
税理士の回答
結論的には、ご希望の内容を達成するのは難しいように思います。つまり土地だけを相続放棄することはできず、放棄には預金を含む全相続財産を対象にするしかないからです。そしてご指摘のように、お母さんが認知症である以上、預金を贈与することができないからでもあります。
少し詳しく説明します。
まずお母さんに相続が発生しても、遺産総額は相続税の基礎控除以下であるため、相続税は課されません。したがって相続開始前3年以内の贈与に該当し、それが相続財産に加算されたとしても、基礎控除以下であることには変わりありませんから、「3年内贈与」を気にする必要はありません。
やはりポイントは、お母さんが認知症であるため所有預金の贈与ができない点にあります。仮にまだらの認知症で、判断できるときもないわけではないというのであれば、相続人の3人に各110万ずつ贈与すればいいと思います。基礎控除以下ですから贈与税の申告は不要です(前述のとおり相続税には影響ありません)。
そうであれば、配分した110万円は、三人の合意で後年どうとでも配分できましょう。残る120万円は何とか使ってしまってください(むろん翌年の贈与も可)。なお450万円を一人の人に贈与すると、ご指摘のとおり110万円を差し引いた額に贈与税が課されます(税額は41万円)。
しかし民法上、お母さんに意思能力がない以上、あなた方の口座に入金されていたとしてもその贈与は無効です。その預金は税法でいう「名義預金」ですから、土地を相続放棄する以上は、相続財産であるその預金も放棄せざるを得ないことになります。
お詳しく説明していただき、有難うございます。
母は認知症ではありますが、意思能力が全くないわけではありません。意思能力があったかなかったか、税務署が把握する術はないと思うのですが、いかがでしょうか。もちろん、司法書士の下、契約書(?)のようなものがあれば問題ないとは思うのですが、契約書が無かったとしても、何をもって意思能力が無かったと判断するのでしょうか。
「意思能力の有無の判断」は極めて難しい問題です。一番信頼されるのは医師の診断書でしょうが、実は医師だって「本当にそこまで判断できるのかな」という気がしないでもありません。ご指摘のとおり、税務署が把握する術がないのはもちろんです。
現実的・実務的には、お母さんの介護に当たっている外部の介護担当者等(通所しているデイサービスの係の人、入所している施設の介護担当者等)の意見・認識を聞くといったところでしょう。
そしてこれらの方から「明らかに認知症である」といった意見が出されないのであれば、そして言われるとおり「お母さんは皆さんに意思能力が全くないわけではない」というのであれば、さらにはそうした贈与に関してご兄弟ら関係者全員の合意があれば、何らかの方法でお母さんの意思を確認する形で、贈与の実施が可能となる場合もあり得るようにも思います。あくまでも個人的見解ですが。
有難うございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2017年03月22日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。