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孫への生前贈与について

<家族構成>
祖母(贈与者)
伯父(孫2人の親)
母(孫2人の親)
孫4人(受贈者・相談者は孫の1人)

祖母が生前贈与として毎年100万円を4人の孫の銀行口座に以下の条件で振り込んでいますが、問題がないかを確認したく、相談させていただきました。

<条件>
・孫の銀行口座は孫名義にはなっているものの、預金通帳・キャッシュカード・印鑑は孫の親(伯父・母)が管理しており、孫は銀行口座を管理していない。

・孫は上記の銀行口座に対し、いつ振り込みがなされているのか把握していない。

・祖母の強い意向により、孫は祖母の死後まで口座に振り込まれたお金を使用することができない。(口座を孫の親が管理しているため、孫はお金を引き出す術がない。)

生前贈与で注意すべき点を調べてみると、上記の条件で渡されたお金は生前贈与とはみなされない場合があるようですが、上記条件は生前贈与として有効でしょうか?

また、この状態が継続し、祖母の死後、生前贈与が無効と判断された場合、振り込まれたお金はどのように扱われますでしょうか?

税理士の回答

お孫様がいつ振り込まれているかがわからないとか、(お孫様が成人しているのならば)その親が通帳等を管理している状況では贈与が成立しているとは言えないのではないでしょうか。
また、銀行口座をお祖母様が開設したのであれば、税務署は銀行の印鑑票の筆跡などからそれを確認し、名義預金とみなし、贈与を認めないかもしれません。
そうなれば、それらは相続財産に含めなければならない(相続税の対象になる)ことになります。


ご回答ありがとうございます。
(なお、孫4人は成人しており、口座は祖母ではなく孫の親が開設したものです。)

孫の口座に振り込まれているお金を相続財産に含めることになった場合、相続税は誰が支払うことになりますでしょうか?
(生前贈与が成立していない場合、孫の口座に振り込まれたお金は祖母死亡時には祖母の資産とみなされ、法定相続の割合に基づいて孫4人の親が相続することになりますでしょうか?)

贈与が成立しておらず相続税の対象になるということであれば、相続人はあくまでも祖母様の子であるあなたの叔父様とお母様です。
あなたを含めたお孫様は相続には無関係です。

丁寧かつ迅速なご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2022年01月03日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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