相続時清算課税制度について
母より生前贈与するという相談をうけ相続時清算課税制度にて2500万円の申告をしました。
半年後、やっぱり少し返却してほしいということで1000万返却予定です。修正申告はできるのでしょうか?また、母より、息子と孫でわけなさいといわれたが、息子、孫1人で2500万の生前贈与してもらいましたが、代表で息子(親)にて2500万相続時特別清算課税制度にて申告した場合、あとから息子1500万、孫1000万などの修正は可能でしょうか?ご教授いただけたら幸いです
税理士の回答

一旦贈与が成立して贈与税の申告を済ませている場合には、その贈与を取り消すことはできないと思われます。贈与が行われて贈与税の申告(相続時精算課税)が行われたということは、申告自体が間違っていたわけではありませんので、修正申告をすることはできないと考えます。
また、相続時精算課税の選択は申告期限までに所定の手続きを行うことで認められる特例ですので、期限後に訂正することはできないと思われます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月22日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。