同居している家族と共有でセカンドハウスを購入した場合の相続について
現在一緒に暮らしている家族と近隣にセカンドハウスを共有で保有した場合、今住んでいる家とセカンドハウス共に相続時小規模宅地特例の対象になりますか?
合計して100坪以下です。
税理士の回答

セカンドハウスは、主たる居住用ではないため、小規模宅地特例の対象にはなりません。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年06月15日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。